海外赴任や移住が決まったら、まず「住民票を抜くかどうか」を判断します。ここでの手続きが、その後の住民税・国民健康保険・国民年金の扱いに関わってくるためです。ただし制度や運用は改正・個別事情によって変わりますので、最終的な判断は必ず市区町村や年金事務所などの公式窓口でご確認ください。
住民票を抜くか(転出届)の判断
一般的には、次のような点が判断材料になるとされています。あくまで目安であり、当てはまるかどうかはご自身の状況によります。
- 生活の拠点(住所)を海外へ移すといえるかどうか
- 滞在予定が1年以上になる見込みかどうか
- 勤務先(会社)の海外赴任に関する方針・取り扱い
生活の拠点を海外に移すと考えられる場合、市区町村へ「海外転出届」を提出し、住民票を抜くのが一般的な取り扱いとされています。提出できる時期には目安があるため、出国スケジュールに合わせて早めに窓口へ確認しておくと安心です。
住民票を抜くと変わること
住民票を国外へ移すと、非居住者としての扱いになり、主に次の制度に影響が及ぶと考えられます。いずれも切り替えや手続きが必要になる場合があります。
住民税
住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある人に対して、前年分の所得を基準に課税される仕組みとされています。そのため、年の途中で出国する場合でも、すでに確定している住民税の納付義務は残ることがあります。年途中で出国するときは、残額を一括で納付する方法や、日本に残る「納税管理人」を定めて手続きを代行してもらう方法があるとされています。どの方法になるかは自治体や状況によりますので、お住まいの市区町村へご確認ください。
国民健康保険・国民年金
住民票を抜くと、国民健康保険の資格は原則として喪失する扱いとされています。国民年金については、非居住者は強制加入の対象から外れ、希望する場合は「任意加入」という形で継続できるとされています。任意加入するかどうかは、将来受け取る年金額への影響を踏まえて検討することになります。加入期間が不足すると受給に影響する可能性があるため、判断に迷う場合は年金事務所へご相談ください。
年金と社会保障協定
赴任先の国によっては、日本と「社会保障協定」が結ばれている場合があります。協定があると、両国での年金保険料の二重負担を避けられたり、加入期間を通算できたりすることがあるとされています。対象国や適用条件は国ごとに異なりますので、詳細は年金事務所や公式情報でご確認ください。
マイナンバーカードの扱い
海外転出に伴うマイナンバーカードの取り扱いは、制度改正により見直されてきています。従来は国外転出で失効する扱いでしたが、継続利用に関する運用も整えられつつあります。カードの返納・継続の要否は時期によって変わり得るため、手続き時に市区町村の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。
本ページは一般的な情報の整理であり、制度は改正され、個別の事情によっても取り扱いが変わります。実際の手続きにあたっては、必ずお住まいの市区町村や年金事務所などの公式窓口で最新の情報をご確認ください。
出国前に必要な手続きの全体像は準備チェックリストで確認できます。あわせて海外送金の準備や、帰国時に必要になる帰国後の手続きもご覧ください。